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2017/01/25
そもそも「前科」ってなに?
前科がつくことで受ける不利益は?
不起訴処分になれば前科がつかないの?
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
ご家族や知人が突然,警察の取調を受け,被疑者となってしまった…。そのような場合に事件によっては前科をつけずに解決できる場合がたくさんあります。不起訴処分について知りたい方,新宿で刑事事件に強い弁護士をお探しの方,無料相談をご希望の方も,ぜひこのページをご覧ください。
「前科」という言葉はよく聞きますが,そもそもどういう意味なのでしょうか。
ここでは,「前科」の意味や前科がつくとどういう不利益があるかを見てみましょう。
「前科」とは,過去に有罪判決を受けた事実のことをいいます。「有罪判決」なので,懲役刑などの実刑判決はもちろんのこと,罰金刑や執行猶予付き判決を受けることも前科にあたりますので注意が必要です。
一方,交通違反による反則金の支払いや,少年事件で下される保護観察や少年院送致などの処分は,刑事罰ではないので前科にはあたりません。
前科にあたる | 前科にあたらない |
---|---|
懲役刑 | 交通違反の反則金 |
罰金刑 | 少年事件における保護観察処分 |
執行猶予付き判決 | 少年院送致 |
では,よく似ている言葉ですが,「前科」と「前歴」の違いって何でしょうか?
前歴とは何らかの刑事手続きに関与した事実のことをいいます。
前科と前歴の違いは,刑事裁判を経て有罪判決を受けたかどうかで決まります。
例えば,「有罪判決は受けなかったが,逮捕されたことはある」という場合は,前科はないけれども前歴は残る,ということになります。
前歴は捜査機関のデータベースに履歴が残りますが,有罪判決を受けるわけではないので,前科と比べると不利益は格段に少ないといえます。
ここからは,前科があることで不利益を受ける可能性があるケースを見ていくことにしましょう。
就職などの際に提出する履歴書に賞罰欄がある場合,前科の内容を書かないと不実記載になります。
前科を書きたくない場合は賞罰欄のない履歴書を使用する必要がありますが,会社によっては履歴書のフォーマットが決められている場合がありますので,その場合は前科の記載を避けられないことになります。
前科がある人を積極的に採用したいという企業はまずありませんので,その場合は希望の会社に就職することが困難になり,大変困ることがあります。
前科の内容によっては,公務員をはじめ宅地建物取引士など職業上の資格の欠格事由に該当する場合があります。
また,会社の就業規則により処分を受ける場合もあります。その場合は,減給,場合によっては解雇されることもあり,大きな不利益を受けることになります。
国によっては海外旅行や仕事上の海外出張などが制限を受ける場合があります。前科の内容によっては,ビザが下りなかったり,相手国から入国を拒否されるなどの不利益を受けることがあるからです。詳しくはその国の大使館に問い合わせてみるとよいでしょう。
その他,あくまで事実上の不利益ですが,結婚や子供の進学,お付き合いなど人間関係においてうまくいかなくなるなどケースがあります。
一般の方には前科の有無を調査することはできませんが,マスコミの報道などによりインターネットに前科についての情報が残ってしまい,公になるケースも多くあります。
前科がつくことでいろいろと不利益が多いことがよくわかりました。何とか前科がつくのを避ける方法はありませんか?
前科を避けるためには「不起訴処分」を獲得することが一番です。ここでは,不起訴処分について解説していきます。
前科がつかないようにするには,主に2つの方法があります。
まず第一の方法は,「無罪判決」を得ることです。
検察官から起訴されて刑事裁判に移行した場合,無罪判決で終われば前科がつくことはありません。
しかし,一度検察官に起訴されてしまえば99%以上は有罪になると言われており,一般に無罪判決を獲得するのは容易ではありません。
また,時間的にも弁護士費用の点でも多大な負担がかかることになります。
前科をつけないための第二の方法は,「不起訴処分」を得ることです。
不起訴処分についての詳細は後で述べますが,不起訴処分は検察官が起訴することなく事件を終結させるため,無罪判決に比べて時間的にも精神的にも負担がはるかに少ないということができます。
したがって前科がつかない方法としては不起訴処分で終結させることが最も良い方法です。
不起訴処分 | 無罪判決 |
---|---|
前科がつかない | 前科がつかない |
時間的・精神的な負担が少ない | 時間的・経済的な負担が大きい |
それでは「不起訴処分」とはいったい何なのでしょうか。
前提として,「起訴」とは検察官が刑事事件を裁判にする処分のことをいいます。日本では裁判所が勝手に裁判を開くことはできず,検察官が裁判所に対して,この人物が起こした事件について審理してほしいと申し立てるとによりはじめて裁判を行うことができます。この申し立てを「起訴」といいます。日本では,検察官のみに起訴をする権限が与えられています。
それに対し,「不起訴処分」とは,刑事事件を裁判にはしない処分のことをいいます。不起訴処分になれば基本的には刑事裁判を受けることはないので,安心です。
次に,不起訴処分の種類ですが,以下のように大きく分けて3つの種類があります。
「嫌疑なし」とは,被疑者が犯人でないことが明白になった場合のことをいいます。
例えば,被疑者にアリバイが成立した場合や,他に真犯人いることが明らかになった場合などが挙げられます。
「嫌疑不十分」とは,被疑者が犯人であるということの証拠が足りない場合です。
例としては,犯罪の成立に故意が必要な事案で,故意があったと認める供述調書や状況証拠が不足している場合を挙げることができます。
「起訴猶予」とは,起訴するための証拠は充分であるが,犯人の性格,年齢や境遇,犯罪の軽重や情状,その後の状況などから,検察官が起訴する必要がないと判断した場合をいいます。
割合としては,この起訴猶予が3つの不起訴理由の中で最も多くなっています。
では,実際に不起訴処分になるとどのようなメリットがあるのでしょうか。以下,見ていくことにしましょう。
まず一つ目は,不起訴処分になれば前科がつかないということです。検察官が起訴しない以上,刑事裁判は開かれず,犯罪者の経歴が残ることはありません。
前科がつかなければ,前述したように様々な不利益を受けなくて済むという大きなメリットがあります。
逮捕・勾留されてしまったケースでも,不起訴処分が見込まれれば,留置場から釈放されることになります。
そのまま法的な制限なく会社や学校にも行くことができるため,スムーズな社会復帰が可能になります。
刑事的な解決と民事的な解決とは,たとえ同じ事件であっても別問題です。
不起訴処分を獲得するにあたり示談を締結した場合は,同じ弁護士が刑事事件の解決のみならず,将来起こりうる民事上の損害賠償問題についても一挙に解決をはかるため,一石二鳥の効果があるといえます。
前科をつけないためには不起訴処分がベストなのですね。では,不起訴処分になるために大切なことってなんでしょう?
早めに弁護士に相談すること,適切な弁護士に依頼をすること,この2つがとても重要です。
不起訴処分は検察官が起訴するかどうか決定するまでに獲得しなければなりません。一旦起訴されてしまうと,それを取り消して不起訴処分とすることはできないのです。
ですから,弁護士の活動は早期に開始することが重要です。そのために,事件が発覚した後は可能な限り早く刑事事件に強い弁護士に相談すべきです。
特に逮捕・勾留されている事件は,厳格な時間制限の中で起訴か不起訴かが決定されてしまうため,不起訴処分の獲得に向けた弁護士の選任は急がねばなりません。
早めに弁護士に相談したら,次に適切な弁護士を選任する必要があります。せっかく早めに相談したのに,動きの悪い弁護士を選んでしまうと,不起訴処分を獲得するための時間を無駄に費やしてしまうからです。
その際にポイントとなるのが,
①刑事事件を多く受任しており,同様のケースを扱った経験があるか
②民事事件を多く扱っているため,刑事事件のスケジュールがうまく取れないことはないか
③土日も対応してくれるか
ということです。これらを目安にして信頼に値する,動きの良い弁護士を探してみましょう。
不起訴処分を得るためには、弁護士のアドバイスにもとづいて行動するのが一番です。ケースによって、不起訴処分を獲得するための方法は異なります。ケースによっては、確実に不起訴になる方法が存在するので、まずは私たち弁護士までご相談ください。無料相談でも大丈夫です。
出典:http://www.xn--1lqq3wz7dc3a949lq6g.com/%E5%89%8D%E7%A7%91%E3%81%AA%E3%81%97%E3%81%A7%E8%A7%A3%E6%B1%BA
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