逸失利益とは?子どもも補償の対象になる?|計算方法を紹介

2020/02/03

逸失利益ってそもそも何?

逸失利益の算定基準とは?

逸失利益の悩みは弁護士に相談するべき?

このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?

逸失利益の仕組みや算定基準を解説。
逸失利益のお悩みに弁護士がお答えします。

逸失利益とは?

交通事故で後遺障害を負ったとき、これまでと同じように働くことができず、給料などが減ってしまうことも考えられます。

また死亡事故の場合には、その後本人が働いて得るはずだった給料全額が失われることになります。

このように、事故が起きなければ被害者が将来にわたって得られていたであろう利益のことを逸失利益と言います。

逸失利益も補償の対象となり、一般的にその額は慰謝料などと比較して非常に高額になります。

後遺障害が認定され、逸失利益の補償が認められれば、受け取れる示談金額の大幅な増額が期待できます。

逸失利益の計算方法

逸失利益の算定方法は複雑を極めます。

以下に算定の基準などを解説していきますが、専門知識のない方がいきなり計算をするのは非常にハードルが高いと思われます。

アトム法律事務所では、手軽に弁護士基準での慰謝料・示談金の相場を計算できる慰謝料計算機というサービスを提供しています。

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死亡事故の逸失利益

死亡事故の場合、逸失利益を求める計算式は以下の通りです。

収入額(年収)×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応する中間利息控除係数

生活費控除率とは

被害者が死亡したとき、将来にわたって得られるはずだった収入がなくなります。

他方、将来にわたって生じたはずの経費(生活費)も発生しなくなります。

生活費控除率とは、年収からこの生活費分を差し引くための割合を言います。

一般的に、その割合は以下の通り定められています。

 

生活費控除率
一家の支柱被扶養者が1名:40%
被扶養者が2名以上:30%
一家の支柱以外男性:50%
女性:30%

中間利息控除係数とは

交通事故の示談金は、通常一括して受け取ることになります。

つまり5年先、10年先にもらうはずだったお金を今一括して受け取ることになるわけです。

例えばこのお金を銀行に預ければ、年何%かずつ利息が付いて利益が生じてしまいます。

この、本来補償すべき分以上に発生してしまうであろう利益を控除するための割合が、中間利息控除係数です。

民法上、中間利息は(令和2年4月1日から)年利3%と定められています。

中間利息控除係数は、通常ライプニッツ方式という計算式を用いて求めます。

ここでは一例として、労働能力喪失期間1年から10年のライプニッツ方式を用いた中間利息控除係数(ライプニッツ係数)を記載します。

 

ライプニッツ方式による中間利息控除係数
労働能力喪失期間中間利息控除係数
1年0.971
2年1.913
3年2.829
4年3.717
5年4.58
6年5.417
7年6.23
8年7.02
9年7.786
10年8.53

 

以降、労働能力喪失期間が大きくなればなるほど、年数の値と中間利息控除係数との差は大きくなっていきます。

後遺障害を負った事故の逸失利益

後遺障害を負ったとき、逸失利益を求める計算式は以下の通りです。

収入額(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数

労働能力喪失率とは

後遺障害を負ったときの労働能力の低下した度合いを数値化したものです。

後遺障害の各等級ごとに、割合が定められています。

 

介護を要する後遺障害の労働能力喪失率
労働能力喪失率
第一級100%
第二級100%

 

それ以外の後遺障害の労働能力喪失率
労働能力喪失率
第一級100%
第二級100%
第三級100%
第四級92%
第五級79%
第六級67%
第七級56%
第八級45%
第九級35%
第十級27%
第十一級20%
第十二級14%
第十三級9%
第十四級5%

後遺障害の等級についてくわしく知りたい方はコチラをご覧ください

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なお、中間利息控除係数の計算方法は死亡事故の場合と同じです。

子どもが後遺障害を負った!年収の額はどうやって算定される?

まだ就職していない児童についても、死亡したり、後遺障害を負った場合には逸失利益が認められます。

計算式も、上記のものとほぼ同じです。

死亡事故
収入額(年収)×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応する中間利息控除係数
後遺障害を負った事故
収入額(年収)×労働能力喪失率×(67歳までの中間利息控除係数-18歳までの中間利息控除係数)

問題は、収入額をどのように算定するかという点です。

基本的には賃金センサス(賃金の統計をまとめた資料)を参考に算定します。

子どもの年齢や環境などにより「全労働者の平均賃金」「男女別の平均賃金」「大卒者の平均賃金」など、どの平均賃金を基準にするのかが変わります。

交通事故の逸失利益についてお悩みならお早めに弁護士に相談を!

通常、相手方の任意保険会社は弁護士基準よりも低い金額での示談締結を目指し交渉を行います。

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