2020/03/09
むちうちの後遺症|後遺障害14級、12級の認定基準や労働能力喪失の年数を解説
2020/02/03
逸失利益ってそもそも何?
逸失利益の算定基準とは?
逸失利益の悩みは弁護士に相談するべき?
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
逸失利益の仕組みや算定基準を解説。
逸失利益のお悩みに弁護士がお答えします。
目次
交通事故で後遺障害を負ったとき、これまでと同じように働くことができず、給料などが減ってしまうことも考えられます。
また死亡事故の場合には、その後本人が働いて得るはずだった給料全額が失われることになります。
このように、事故が起きなければ被害者が将来にわたって得られていたであろう利益のことを逸失利益と言います。
逸失利益も補償の対象となり、一般的にその額は慰謝料などと比較して非常に高額になります。
後遺障害が認定され、逸失利益の補償が認められれば、受け取れる示談金額の大幅な増額が期待できます。
逸失利益の算定方法は複雑を極めます。
以下に算定の基準などを解説していきますが、専門知識のない方がいきなり計算をするのは非常にハードルが高いと思われます。
アトム法律事務所では、手軽に弁護士基準での慰謝料・示談金の相場を計算できる慰謝料計算機というサービスを提供しています。
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死亡事故の場合、逸失利益を求める計算式は以下の通りです。
収入額(年収)×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応する中間利息控除係数 |
被害者が死亡したとき、将来にわたって得られるはずだった収入がなくなります。
他方、将来にわたって生じたはずの経費(生活費)も発生しなくなります。
生活費控除率とは、年収からこの生活費分を差し引くための割合を言います。
一般的に、その割合は以下の通り定められています。
一家の支柱 | 被扶養者が1名:40% 被扶養者が2名以上:30% |
一家の支柱以外 | 男性:50% 女性:30% |
交通事故の示談金は、通常一括して受け取ることになります。
つまり5年先、10年先にもらうはずだったお金を今一括して受け取ることになるわけです。
例えばこのお金を銀行に預ければ、年何%かずつ利息が付いて利益が生じてしまいます。
この、本来補償すべき分以上に発生してしまうであろう利益を控除するための割合が、中間利息控除係数です。
民法上、中間利息は(令和2年4月1日から)年利3%と定められています。
中間利息控除係数は、通常ライプニッツ方式という計算式を用いて求めます。
ここでは一例として、労働能力喪失期間1年から10年のライプニッツ方式を用いた中間利息控除係数(ライプニッツ係数)を記載します。
労働能力喪失期間 | 中間利息控除係数 |
---|---|
1年 | 0.971 |
2年 | 1.913 |
3年 | 2.829 |
4年 | 3.717 |
5年 | 4.58 |
6年 | 5.417 |
7年 | 6.23 |
8年 | 7.02 |
9年 | 7.786 |
10年 | 8.53 |
以降、労働能力喪失期間が大きくなればなるほど、年数の値と中間利息控除係数との差は大きくなっていきます。
後遺障害を負ったとき、逸失利益を求める計算式は以下の通りです。
収入額(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数 |
後遺障害を負ったときの労働能力の低下した度合いを数値化したものです。
後遺障害の各等級ごとに、割合が定められています。
労働能力喪失率 | |
---|---|
第一級 | 100% |
第二級 | 100% |
労働能力喪失率 | |
---|---|
第一級 | 100% |
第二級 | 100% |
第三級 | 100% |
第四級 | 92% |
第五級 | 79% |
第六級 | 67% |
第七級 | 56% |
第八級 | 45% |
第九級 | 35% |
第十級 | 27% |
第十一級 | 20% |
第十二級 | 14% |
第十三級 | 9% |
第十四級 | 5% |
後遺障害の等級についてくわしく知りたい方はコチラをご覧ください
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なお、中間利息控除係数の計算方法は死亡事故の場合と同じです。
まだ就職していない児童についても、死亡したり、後遺障害を負った場合には逸失利益が認められます。
計算式も、上記のものとほぼ同じです。
死亡事故 収入額(年収)×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応する中間利息控除係数 |
後遺障害を負った事故 収入額(年収)×労働能力喪失率×(67歳までの中間利息控除係数-18歳までの中間利息控除係数) |
問題は、収入額をどのように算定するかという点です。
基本的には賃金センサス(賃金の統計をまとめた資料)を参考に算定します。
子どもの年齢や環境などにより「全労働者の平均賃金」「男女別の平均賃金」「大卒者の平均賃金」など、どの平均賃金を基準にするのかが変わります。
通常、相手方の任意保険会社は弁護士基準よりも低い金額での示談締結を目指し交渉を行います。
逸失利益についてお悩みなら弁護士に相談するのがおすすめです。
・後遺障害認定に至るまでの煩雑な手間を軽減できる
・より適切な等級の認定を目指せる
・示談金の増額が見込める
もし弁護士費用が心配で弁護士に相談できずにいるなら、ご自身またはご家族の自動車保険に「弁護士費用特約」が入っているか確認してみてください。
弁護士費用特約を使えば、実質無料で弁護士に依頼ができます。
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なおアトム法律事務所では、電話やLINEで無料相談を受け付けています。
弁護士費用特約を使わなくても、無料で弁護士に話を聞いてみることができます。
相談のみの場合も歓迎です。
ページ下部のフォームからお気軽にご連絡ください。
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