高次脳機能障害の後遺障害等級を症状ごとに解説|交通事故の後遺症

2020/02/04

高次脳機能障害の後遺障害等級について知りたい!

各後遺障害等級の具体的な基準は?

高次脳機能障害は弁護士に相談するべき?

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高次脳機能障害の後遺障害等級について具体的に解説。
高次脳機能障害のお悩みに弁護士がお答えします。

高次脳機能障害の後遺障害等級(要介護)

高次脳機能障害は、記憶力・判断力などの認知機能が低下したり、感情の起伏が激しくなる、攻撃性が増す、自発性が低下するなど人格変化が生じたりする障害です。

症状の程度によって、後遺障害の何級に該当するかが変わります。

まずは要介護レベルの高次脳機能障害について、具体的に見ていきます。

要介護レベルの高次脳機能障害は、後遺障害の1級か2級に該当します。

 

脳損傷の後遺障害等級(要介護)

障害の内容
第一級①神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第二級①神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

 

常に介護が必要なのか」「随時介護が必要なのか」によって認定の基準が異なります。

この「常に」と「随時」の差は、具体的に以下のように定められています。

 

《「常に介護が必要」の意味》

・食事、入浴、用便、更衣などに常時介護を要する。

・高次脳機能障害による高度の痴ほうや情意の荒廃があるため、常時監視を要する。

 

《「随時介護が必要」の意味》

・食事、入浴、用便、更衣などに随時介護を要する。

・痴ほう、情意の障害、幻覚、妄想、頻発する意識障害などのため随時他人による監視を必要とする。

・自宅内の日常生活動作は一応できるが、一人で外出することなどは困難であり、外出の際には他人の介護を必要とする。

高次脳機能障害の後遺障害等級

要介護レベルではない高次脳機能障害は、後遺障害の3級、5級、7級、9級、12級、14級に該当し得ます。

 

脳損傷の後遺障害等級(要介護でない)

障害の内容
第三級③神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
第五級②神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第七級④神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
第九級⑩神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
第十二級⑬局部に頑固な神経症状を残すもの
第十四級⑨局部に神経症状を残すもの

 

介護の必要性がないという様態では、「どの程度の労務に服すことができるのか」によって等級が決められます。

労務に服せるかどうか見るにあたっては、以下の4つの能力について検討されます。

 

《検討される4つの能力》

意思疎通能力:職場で他の人と意思疎通を図ることができるか

問題解決能力:課題を与えられた際、手順通りに仕事を進めることができるか

作業負荷に対する持続力・持久力:作業に取り組んだ際、その作業へ集中を持続することができるか

社会行動能力:大した理由もなく突然感情を爆発させる、などといったことがないか

 

これら能力の喪失の度合いによって等級が決まります。

 

等級の認定基準

3級3号 終身労務に服することができないもの
4つの能力のうち、1つを完全に喪失した
or
4つの能力のうち、2つ以上の能力の大部分が失われた
5級2号 特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4つの能力のうち、1つ以上の能力の大部分が失われた
or
4つの能力のうち、2つ以上の能力の半分程度が失われた
7級4号 軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4つの能力のうち、1つ以上の能力の半分程度が失われた
or
4つの能力のうち、2つ以上の能力の相当程度が失われた
9級10号 服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
4つの能力のうち、1つ以上の能力の相当程度が失われた

「喪失した」「大部分が失われた」「半分程度が失われた」「相当程度が失われた」という語句ですが、これは問題解決能力を例に以下のように定義されています。

 

喪失した:課題を与えられても手順通りに仕事を進めることが全くできず、働くことができない

大部分が失われた:1人で手順通りに作業を行うことは著しく困難であり、ひんぱんな指示がなければ対処できない

半分程度が失われた:1人で手順通りに作業を行うことに困難が生じることがあり、時々助言を必要とする

相当程度が失われた:1人で手順通りに作業を行うことに困難が生じることがあり、たまには助言を必要とする

 

4つの能力について業務遂行に影響が生じるほど失われなかったものについては、12級か14級に該当し得ます。

12級と14級の差は、CTやMRIなどにより他覚的な所見が認められるか否かによります。

14級の基準は「MRI、CTなどによる他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるもの」とされています。

これ未満の程度の脳損傷、あるいは脳損傷が疑われる後遺症については、後遺障害が認められません。

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