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交通事故の被害に遭ったが、慰謝料などは誰に請求すれば良い?
保険会社から慰謝料を提示されたが、このまま示談して良い?
弁護士に依頼すると有利になるのか?
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
このページは、交通事故被害にあった際の示談について知りたい方に向けた解説をしています。どの保険会社に請求すれば良いのか知りたい方、示談する際の注意点について知りたい方、弁護士選びに迷っている方もこちらのページをごらんください。
交通事故の被害者です。慰謝料などは加害者に直接請求するのでしょうか?
交通事故の加害者は被害者に対して賠償責任を負います。なので、慰謝料なども加害者に対して請求することになります。ですが、加害者が任意保険に加入している場合など、状況に応じて請求する相手が異なってきますよ。
交通事故の被害者は慰謝料などについて、加害者に請求することができます。ですが、加害者が保険に加入している場合は,加害者に直接請求するのではなく、保険会社に請求をすることになります。
以下では、①加害者の加入する任意保険に請求する場合と、②加害者の加入する自賠責保険に請求する場合について説明をします。
まず、自動車の任意保険とはどのような保険なのでしょうか。
自動車の任意保険は、加害者が交通事故を起こして損害賠償責任を負ったときに、その責任を代わりに果たすことを目的とした保険です。
自動車の任意保険は、交通事故の加害者に代わって、損害賠償責任を果たす役割を持っています。ですので、加害者が任意保険に加入している場合は、慰謝料などを加害者の任意保険会社に請求することになります。
任意保険に請求することのメリットは、ほとんどの場合、無制限に補償を受けることが可能という点です。多くの保任意保険では責任限度額が設けられていないので、被害者の方が被った損害に見合った補償を受けることができます。
一方でデメリットがあるのは、被害者の方にも過失が認められる場合です。被害者側にも過失がある場合は、その過失割合に応じて補償額が減額されてしまいます。
例えば、被害者の損害が100万円で被害者の過失割合が3割の場合ですと、加害者は全損害額の7割を負担することになります。そのため、実際に被害者の方が受け取れる損害賠償金は70万円となるのです。
加害者が任意保険会社に加入しておらず、自賠責保険にのみ加入している場合には、その加害者の自賠責保険会社に請求することができます。ただし、自賠責保険会社に請求できるのは、人身事故の損害についてのみです。
自賠責保険のメリットは、被害者の過失が7割を超えない場合は損害賠償金額の減額がないという点です。ですので、被害者の損害額が100万円で被害者の過失割合が3割であっても、減額はされず全額を受け取ることができます。
一方で、自賠責保険のデメリットは支給金額に上限があることです。後遺障害が残らない事故の場合には、120万円が支給上限額となります。
また、後遺障害が残る場合も等級に応じて上限額が定められています。ですので、上限額を超える部分については加害者本人から支払いを受ける必要があります。
任意保険 | 自賠責保険 | |
---|---|---|
メリット | 無制限に補償を受けることが可能。 | 被害者の過失が7割を超えなければ、損害額は減額されない。 |
デメリット | 被害者の過失の度合いに応じて、損害額が減額される。 | 支給金額に上限がある。 |
任意保険と自賠責保険のどちらにもメリット・デメリットがあるんですね。実際のところ、どちらの方がお得なんでしょうか?
加害者が任意保険に加入しており、また、被害者の過失割合が少ない場合であれば任意保険の方がより多くの損害額をもらえるケースが多いですね。
任意保険の方がお得なことが多いんですね!
交通事故の被害に遭い、弁護士をつけずに交渉を進めた場合は保険会社から示談金の提示がされます。
任意保険基準は、入院・通院の期間に応じて計算されますが、裁判基準と比べると、かなり低い金額となります。なお,裁判基準とは訴訟を起こした場合に認められる基準となります。
ここでは、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を例に挙げて裁判基準と任意保険基準の違いについて解説します。
入通院慰謝料とは、交通事故の被害者が事故で入院や通院した期間の長さに応じて支払われる慰謝料のことです。
以下の表は平成10年まで各保険会社で使用されていた旧任意保険支払基準をもとに作成されたもので,裁判基準による慰謝料相場との差額が示されています。
最低でも15万円以上の差額があり、任意保険基準では裁判基準より大幅に低い金額で提示されることが分かります。
出典元:https://xn--u9j691gec457gdmeqoat28s0li.com/2-1
後遺障害慰謝料とは、交通事故被害者の方に残った後遺症について、認められた等級に応じて支払われる慰謝料です。後遺障害の等級が高いほど慰謝料も高額になります。
しかし、以下の表を見てわかる通り、後遺障害慰謝料についても、裁判基準による慰謝料相場と比べると任意保険基準では70万円~1500万円低い金額となっており、大きな差があります。
出典元:https://xn--u9j691gec457gdmeqoat28s0li.com/2-1
このように、任意保険基準と裁判基準では慰謝料の額に大きな差があります。
そのため、保険会社から提示された金額を鵜呑みにし,示談してしまうと本来もらえるはずだった慰謝料よりずっと少ない金額しか受け取れないという事態が生じてしまいます。
そのため、保険会社と示談する前に交渉することが重要になります。ですが、交通事故の被害に遭われたご本人が個人で交渉をして増額することは非常に難しいです。
保険会社の提示額でそのまま示談してしまうと損をするんですね。損をしないためには誰に交渉をお願いすればいいんでしょうか?
示談交渉は弁護士にご依頼いただくと、増額されやすいです。
でも、弁護士さんにお願いするとたくさんお金がかかる気がします。増額しても意味がないのでは?
交通事故被害者の方の場合、加入している保険によってはご依頼者様の弁護士費用負担がない場合もありますよ。
ここでは、示談交渉を弁護士に依頼すると有利な場合についてご説明します。
弁護士をつけて増額しても、多額の弁護士費用が発生し費用倒れとなってしまうのでは?とご心配される方も多いと思います。
ですが、費用倒れとならず、依頼者にとってメリットが生じる場合があります。
交通事故被害に遭われた方が加入している任意保険に弁護士費用特約が付いている場合、弁護士費用の大半は保険会社から支払われることになります。
また、事故に遭ったご本人が保険に加入していない場合であっても、ご家族の自動車保険に付けられている弁護士費用特約を利用することも可能です。
ご家族が加入する自動車保険の弁護士費用特約を利用できるのは以下のような場合です。
①同居中のご家族が弁護士費用特約付きの自動車保険に加入している。
②別居のご両親が弁護士費用特約付きの自動車保険に加入している。(未婚の場合に限られます。)
治療期間が半年以上ある怪我を負った交通事故の場合、慰謝料の増額幅が弁護士費用を上回ることが多いため、弁護士をつけないで示談する場合よりも多い金額を受け取ることができることになります。
そのため、弁護士費用特約が付いていなくても、弁護士に依頼したほうがお得な場合があります。
交通事故で怪我を負い一定の期間治療を続けても、怪我による症状が残る場合があります。こうした場合は「後遺障害」が認定される可能性があります。
後遺障害の14級以上が認定されると、等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることができるので、弁護士に依頼しても費用倒れとならない場合がほとんどです。
しかし、弁護士に依頼せず保険会社任せにしてしまうと、むち打ち症など後遺障害14級が認定されるような怪我でも無等級となってしまう場合もあります。
後遺障害認定を申請する前の段階で、弁護士に依頼し被害者請求という手続きを行うことで、後遺障害が認定されれば弁護士に依頼するメリットもより大きくなります。
以上のように、交通事故の被害に遭った場合、保険会社の基準で支払われる示談金の金額より高額な裁判基準に基づいた慰謝料を受け取れる可能性があります。
また、弁護士に依頼することで、慰謝料を増額できしかも費用倒れをすることもないケースは多くあります。
電話での無料相談や、LINE相談などを行っている法律事務所であれば、相談料の負担を心配することなく気軽に相談することが可能です。ですので、保険会社から提示された示談金で示談してしまう前に、まずは一度弁護士に相談してみることが重要です。
弁護士に依頼する場合 | 弁護士に依頼しない場合 |
---|---|
保険会社提示の示談金額より増額することが可能 | 保険会社提示の示談金額より増額するのは困難 |
保険会社任せでは認定されない後遺障害が認定されることも | むち打ち症など後遺障害が認められない場合もある |
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