2020/03/09
むちうちの後遺症|後遺障害14級、12級の認定基準や労働能力喪失の年数を解説
2020/02/04
後遺障害14級に認定される症状はどんな症状?
後遺障害14級の申請の方法とは?
後遺障害14級の慰謝料相場が知りたい!
このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?
後遺障害14級の症状、申請の方法、慰謝料相場を具体的に解説。
後遺障害14級のお悩みに弁護士がお答えします。
目次
後遺障害14級として定められている症状は、以下の通りです。
①一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |
②三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
③一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
④上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
⑤下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
⑥一手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
⑦一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
⑧一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの |
⑨局部に神経症状を残すもの |
またこれ以外の症状についても、これに相当すると認められる症状であれば後遺障害14級に該当し得ます。
むちうち症は上記表の14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当し得ます。
また、むちうち症の中でもよりひどい症状を呈するものについては、後遺障害12級13号「局部に頑固な神経症状を示すもの」に該当することもあります。
ただ、すべてのむちうち症が無条件でこれら後遺障害に該当するわけではありません。
「12級に該当するむちうち症」「14級に該当するむちうち症」「後遺障害に該当しないむちうち症」をそれぞれ見ていきましょう。
裁判実務においては「傷害の存在が医学的に証明できるむちうち症」について12級に該当します。
医学的に証明できるというのは、たとえばMRIやX線といった画像診断などによって、傷病の存在が他覚的にわかるものを言います。
たとえば頚椎や脊椎の変形、損傷、ヘルニアなどが認められ、むちうち症を負ったことが容易にわかる病態です。
ただ、画像診断など他覚的な所見が得られるむちうち症というのは多くありません。
他覚的な所見が得られない場合であっても、受傷の状況、症状、治療経過、臨床所見などから、現在の症状が交通事故によって引き起こされたと説明可能な場合には14級に認定され得ます。
具体的には関節可動域の測定、筋力の測定、腱反射・病的反射テスト、知覚検査、またスパーリングテストやジャクソンテストなどの神経学的検査によって自覚症状が客観化されれば14級に認定され得ます。
こうした条件を満たさないむちうち症は、後遺障害として認定されない可能性があります。 自覚症状があるというだけで、100%後遺障害認定されるというわけではないのです。
後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構という第三者機関が行っています。
この組織に後遺障害の認定を申請するわけですが、その申請方法には2通りのやり方があります。
「事前認定」と「被害者請求」です。
担当医師の診断書を相手方任意保険会社に提出。
相手方の保険会社は必要書類を用意し、診断書と共にそれを損害保険料率算出機構に提出します。
書類作成の手間が省けるというのがメリットです。
一方、書類提出にあたり被害者側に有利となるような事情、証拠の収集や提出などは行えません。
後遺障害等級認定の可能性を上げる色々な努力や方策が行えなくなるのです。
被害者自身の手で必要書類一式を準備し、相手方の自賠責保険会社に提出。
相手方自賠責保険会社は、その書類をそのまま損害保険料率算出機構に提出します。
こちらは、書類提出にあたり被害者側に有利となるような医証(意見書や陳述書など)を用意できるのがメリットです。
ただ、後遺障害の申請には膨大な数の書類を準備しなければなりません。
また書類の作成には専門的な知識が必要となることもあり、一般の方にとっては非常にハードルの高い作業となることでしょう。
後遺障害の申請を弁護士に依頼すれば、等級認定を得るための最大限の努力を払いつつ、面倒な書類作成の手間を省くことができます。
弁護士は医師と協力して等級認定により有利となる医証を作成できます。
後遺障害認定の可能性を上げつつ、負担の軽減もできるというわけです。
後遺障害14級の後遺障害慰謝料は、自賠責保険基準で32万円です。
ただしこれは、被害者が最低限もらうべき補償として定められた金額です。
一般的な裁判実務では、110万円と定められています。
逸失利益は以下の計算式によって求められます。
収入額(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数 |
後遺障害14級の労働能力喪失率は5%です。
中間利息控除係数とは、お金を一括して受け取ることによって生じる利益を控除するための係数です。
交通事故の示談金は、通常一括して受け取ることになります。
つまり5年先、10年先にもらうはずだったお金を今一括して受け取ることになるわけです。
例えばこのお金を銀行に預ければ、年何%かずつ利息が付いて利益が生じてしまいます。
この利益を控除するための割合が中間利息控除係数なのです。
民法上、中間利息は(令和2年4月1日から)年利3%と定められています。
中間利息控除係数は、通常ライプニッツ方式という計算式を用いて求めます。
ここでは一例として、労働能力喪失期間1年から10年のライプニッツ方式を用いた中間利息控除係数(ライプニッツ係数)を記載します。
労働能力喪失期間 | 中間利息控除係数 |
---|---|
1年 | 0.971 |
2年 | 1.913 |
3年 | 2.829 |
4年 | 3.717 |
5年 | 4.58 |
6年 | 5.417 |
7年 | 6.23 |
8年 | 7.02 |
9年 | 7.786 |
10年 | 8.53 |
たとえばむちうち症で後遺障害14級が認定されたとき、労働能力喪失期間は5年程度に設定されるのが裁判実務の傾向です。
ここで後遺障害14級認定でもらえるお金について、一例を考えてみましょう。
・被害者の傷病:むちうち症 ・後遺障害の等級:14級9号 ・被害者の年収:300万円 ・労働能力喪失期間:5年 ・計算式 慰謝料110万円+年収300万円×労働能力喪失率5%×中間利息控除係数4.58=178万7000円 |
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通常、相手方の任意保険会社は弁護士基準よりも低い金額での示談締結を目指し交渉を行います。
後遺障害14級についてお悩みなら弁護士に相談するのがおすすめです。
・後遺障害認定に至るまでの煩雑な手間を省くことが出来る
・より適切な等級の認定を目指せる
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