むちうちの後遺症|後遺障害14級、12級の認定基準や労働能力喪失の年数を解説

2020/03/09

むちうちの後遺症が残った!補償はもらえる?

むちうちの後遺障害の認定基準とは?

むちうち後遺症の補償年数は何年?

このページをご覧のあなたは、このようなことでお悩みではありませんか?

むちうちは交通事故の後遺症としては最もありふれたもののひとつです。
また、後遺障害の認定について争いとなりやすい症状でもあります。
今回はむちうちの後遺症について、後遺障害の認定の基準や補償の範囲、もらえる金額の費目などについて具体的に解説。
むちうちのお悩みに弁護士がお答えします。

むちうち後遺症の後遺障害認定の難易度

交通事故によって負った後遺症について、一定の要件を満たすものは後遺障害として認定され補償の対象となります。

特に、むちうちは後遺障害12級と14級に認定され得ます。

 

むちうちの後遺障害等級
後遺障害等級障害の内容
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

むちうちで後遺障害12級に認定される基準

実務上、後遺障害12級に該当し得るむちうち症は、 傷害の存在が医学的に証明できるむちうち症です。

MRIなどにより、椎間板の変性や神経の圧迫など症状を証明できる他覚的な根拠が発見されたむちうち症は、後遺障害12級に該当し得ます。

むちうちで後遺障害14級に認定される基準

実務上、後遺障害14級に該当し得るむちうち症は、12級に該当しなかったもののうち、受傷時の状態や治療の経過からむちうち症が残存したと一応説明のつくものとなります。

受傷状況」「症状」「治療の経過」「臨床所見」などから、現在の症状が交通事故による外傷だと説明可能である、という状況を指します。

具体的には筋力の測定、腱反射・病的反射テスト、知覚検査、またスパーリングテストやジャクソンテストなどの神経学的検査によって自覚症状が客観化されれば14級に認定され得ます。

 

むちうち症のすべてについて後遺障害認定されるわけではない!

単に「後遺症が残っている」と主張するだけでは、後遺障害認定を受けられない場合もあります。

特に「事故が軽微」「自覚症状の主張に一貫性や連続性がない」「症状がそれほど重篤でない」などといった事情が認められると後遺障害の認定を受けられない可能性が上がります。

むちうち後遺症の逸失利益の補償年数とは

後遺障害の認定を受けると、「後遺障害慰謝料」「逸失利益」といった補償を受けとれます。

 

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害を負ったことに対する精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。

その金額は、自賠責基準では12級で94万円、14級で32万円。(令和2年4月1日以降に発生した事故の基準)

弁護士基準では12級で290万円、14級で110万円です。

 

逸失利益

逸失利益は、事故さえなければ将来もらえるはずだった利益に対する補償です。

逸失利益の算定は以下の計算式によって求めます。

収入額(年収)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数

労働能力喪失率は原則、12級で14%、14級で5%とされています。

むちうちの逸失利益の補償年数

労働能力喪失期間は、本来なら事故に遭った年齢から就労可能年齢67歳までの年数となります。

しかし実務上、むちうちにおける労働能力喪失期間は12級で10年以下、14級で5年以下になるケースがほとんどです。

逸失利益の計算にあたっては、労働能力喪失期間ごとに定められた以下の係数が用いられます。

 

ライプニッツ方式による中間利息控除係数
労働能力喪失期間中間利息控除係数
1年0.971
2年1.913
3年2.829
4年3.717
5年4.58
6年5.417
7年6.23
8年7.02
9年7.786
10年8.53

例えば、年収300万円の人が、事故に遭いむちうち症を患って後遺障害14級が認定されたとします。

労働能力喪失期間が5年とされたとき、この人のもらえる弁護士基準での逸失利益は、300万円×0.05×4.58で68万7000円となります。

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